介護保険の住宅改修
支給限度基準額について
居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修住宅費の支給限度基準額は次のとおりです。
- ・原則
要介護状態区分にかかわらず1人20万円まで(1割負担の方:自己負担2万円・支給18万円。2割負担の方:自己負担4万円・支給16万円。3割負担の方:自己負担6万円・支給14万円。)
- ※要介護状態区分が変更された場合、要介護者が要支援者になった場合、要支援者が要介護者になった場合でも支給限度額に変更が生じるわけではなく、以前に住宅改修費の額を支給限度額から控除した額になります。
- ・例外
例外1 市内で転居した場合
例外2 要介護区分が3段階以上上がった場合は、改めて支給限度基準額までの住宅改修費の支給を受けることができる。
対象となる住宅改修について
居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費にかかる住宅改修の種類は、次のとおりです。
- @手すりの取り付け
- A段差の解消
- B滑りの防止
- C引き戸等への扉の取り替え
- D洋式便器等への便器の取り換え
- Eその他@〜Dの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
注意点
- 〇要介護認定有効期間内に行われた住宅改修が対象ですので、初めて要介護認定を申請される場合や有効期間が経過している場合は、必ず事前に保険者に相談して下さい。
- 〇居宅(被保険者証の住所)にいないとき施設入所中・介護保険施設サービス適用中)や病院入院中(医療保険適用中)は、原則申請できませんので、必ず事前に保険者に相談して下さい。
- 〇介護保険被保険者証に記載された住所での住宅改修が対象となりますので、記載されている住所以外で行った住宅改修は対象となりません。
- 〇個人の資産形成につながらない比較的小規模な工事が前提です。
また、利用者の心身や住宅の状況等を勘案し、必要と認められる場合に限り支給されるものです。
例えば、古くなった床を新しくするなど、単なる老築化に伴う住宅改修は認められません。